大阪宅地建物取引業協会なにわ京阪支部

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2020.12.07

活動報告

インストラクター出前講習報告

研修委員長 橋本 紀子

今年も残すところわずかとなりました。例年に比べ、ちょっと寂しいクリスマスシーズンを迎えておりますが、会員の皆様におかれましては、お変わりなくお過ごしのこととお喜び申し上げます。

さて、令和2年11月27日(金)当支部におきまして、(有)美輝 楠本 充美 氏を講師にお招きし、第1回インストラクターによる出前講習会を開催いたしました。当日はコロナが世間を騒がしているなか、またお忙しいところご参加いただきました会員の皆様、誠にありがとうございました。

本年4月、明治以来、約120年ぶりとなった改正民法ですが、改正点は債権を中心に200項目を超え、不動産業界は大きな節目を迎えようとしています。特に契約不適合責任(瑕疵担保責任)においては、改正前は買主が取れる手段は解除と損害賠償に限られていましたが、改正後は、買主は解除と損害賠償だけでなく、追完請求、代金減額請求もできるようになりました。つまり、旧民法の「瑕疵担保責任」では、引渡し時における目的物の瑕疵で責任の有無を判断していましたが、改正民法の「契約不適合責任」では、当事者間の契約に適合しているかどうかが問題の判断基準となりました。

これらのことを鑑み、今回のテーマは「実践 重要事項説明書作成法&注意点(売買) 」について、日常業務の「重説」作成に関するお悩みや疑問にお答えするとともに、正しい重説を作成するために、「重説」の各項目に何を記載し、どう説明すれば良いのかについて、お客様に誤解されない説明方法についてお伝えさせていただきました。初心者の方はもちろん、経験豊富な業者様にとっても再確認の機会としていただけたのではないでしょうか。

研修会では、締切を待たず募集定員を超えるお申込みをいただき、民法改正に伴う会員業者様の意識の高さが伺える研修会となりました。ご参加いただきました会員の皆様、大変にありがとうございました。

終了後のアンケートでは、「マスクをつけての説明で声がこもり聞き取りにくかった」「時間の都合だと思うが、少し早口でどの箇所を説明しているのか分からなかった」等々ご指摘もございましたが、「実務に沿った丁寧な説明で良かった」「注意事項なども良くわかるように説明して頂けた」「経験談も交えての説明があってよかった」「せっかく出てきているのでもう一時間長くても大丈夫」とのご意見も頂戴し、全体としての講義内容はわかりやすいといったご意見が半数以上を占め、講義レベルにつきましても受講者全員からちょうどいいという回答をいただきました。

また、今後受講したいテーマについてのご意見としては、特約事項に加えるべき事柄、借地権付き建物の注意点、トラブル事例、売買契約書について、賃貸の重説と契約書、役所での調査時の注意点や伝え方調査方法について、広告関係のルール、仮想物件を想定し、重説を完成させる研修会を開催してほしい、等々多数のご意見をいただきました。
皆さまからいただいたアンケートをもとに、次回の研修へ繋げて参りたいと思います。アンケートにご協力いただきました会員業者の皆様、大変にありがとうございました。

新年まで1カ月を切りましたが、来年も皆様にとって健康で素晴らしい年でありますよう心よりお祈り申し上げます。

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